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医療費控除について

こんにちは✨
2021年8月1日に名古屋の栄駅にOPEN!!
栄駅で圧倒的にリーズナブルな矯正料金の久屋パーク矯正歯科です🦷✨

歯列矯正は基本的には自由診療になるので高いと感じる方が多いかと思います。
保険がきかない治療になるため高額になります。
しかしそんな矯正治療も実は国から補助金がおります。
それが”医療費控除”です。これは保険が効かない高額な医療費に対して申請すれば国が還付金としてお金を戻してくれる制度になります💰
とてもお得な制度なんですが知らない方が多くみえるのも現実です。

本日は”医療費控除”について説明したいと思います。

✔医療費控除とは?💰
自分の家族の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円以上超える場合、一定の金額の所得控除を受ける事ができます。
申告し忘れても過去5年間までさかのぼり申告することが可能です。

✔医療費に含まれるもの
歯科の分野では審美治療にかかった費用やインプラント治療、矯正治療も含まれます。
また通院にかかった費用(公共交通機関利用料金)や他院での医療費、ご家族の医療費も合算することができます。
マイカーでのガソリン代やパーキング代は対象外になります。また分割支払いの場合その年に実際に支払った金額になります。
※必ず領収書が必要になります。

✔どのような手続きが必要になるの?
医療控除は確定申告の時期に申告が必要です。
(通年3月15日締め切り)のことが多いです。
この時期を逃してしまうと申請は来年になってしまいます。
また確定申告が必要な方、必要じゃない方がみえるとおもいますので詳しいことは税務署やネットの他の記事をみていただいた方がわかるかと思います。

✔申告に必要な持ち物
・還付申告する都市の給与所得の源泉徴収票
・還付申告する都市の医療費のレシート、領収書、交通費のメモ
・保険金で補填された場合、それがわかるもの
・申告する本人の口座番号
・印鑑
が主に必要になるかと思います。
(税務署等のHPで確認してください。)

✔大体どれくらい戻るのか?
医療費控除の計算式
医療費控除額=医療費の合計-補填される金額-10万円

※総所得が200万円未満の方は総所得額の5%

【還付金の目安】
還付される所得税の目安=医療費控除額×所得税率

【所得税率】
195万円以下=5%
~330万円以下=10%
~695万円以下=20%
~900万円以下=23%
~1800万円以下=40%

✔注意点
医療控除を獲得するためには領収書が必要になります。
医療費の領収書は基本再発行ができません。
必ずご自身で保管しておいてください。
※当院でも医療費の領収書は一切再発行ができません。

いかがでしたでしょうか。
医療費控除を利用すれば高額な矯正治療でも還付金が帰ってくるのでお得に矯正治療をすることができます。

例えば当院でマウスピース矯正治療を行うと
検査費0円+装置費用528000円(税込)+調整料金0円
となります。

所得が500万円だとした場合、所得税率が20%になるので…

528000-100000=428000円(医療費控除額)
428000×0.2(20%)=85600円(所得税の還付金額)

となります。

実質442400円で矯正治療が行えることになります

いかがでしたか?
医療控除のお話に関しても当院では説明いたします。
矯正治療に関するお悩みは久屋パーク歯科へお越しください😁